フォロワー

2025年7月22日火曜日

精神病院での患者虐待事件をなくし、安心して利用できる精神医療を求める要請書 静岡市長あて

 

2025年7月11日

 

静岡市長  難波 喬司 殿

 

                                    心の旅の会「市民精神医療研究所」

                                          寺澤 暢紘

 

精神病院での患者虐待事件をなくし、安心して利用できる精神医療を求める要請書

 

私たちは精神障害当時者を中心に19802月からスタートした自助グループです。毎月1回の定例会では、心の病のこと、精神病院のこと等について気兼ねなく話し合っています。また、年に1回は身近な人たちとの交流の場を設け、体験談を通して心の病についての理解を求めています。

さて、425日の県立病院での患者虐待事件は、県内では202212月にふれあいホスピタル沼津・南伊豆の2病院での患者虐待事件が報道され、2年余りの時間で何故また、同じような事件が起きたのか、率直に考えていただきたいと思います。

精神病院での虐待事件について、入院経験のある精神障碍当事者からは、「氷山の一角だ」、「精神障碍者をまともな人間として見ていないのではないか」、「言いたいことが言えない」等々の差別的な問題点についての指摘があります。今回の事件も、長年にわたり繰り返されている虐待事件と通じる精神病院に根深く存在している精神障碍者への差別によるものと言わざるを得ません。

今回の事件について、県立病院機構に対して公文書開示請求を行い、令和7626日付で部分開示決定があり、開示された資料(別添)により、保護室使用者に対する虐待行為であることが判明しました。

保護室は、厚生労働大臣が定める行動の制限として、「内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限をいい、12時間を超えるものに限る。」とされ、また、厚生労働大臣が定める基準では、「基本的な考え方」として「患者本人の医療又は保護を図ることを目的として行われるものとする。」とあり、「対象となる患者に関する事項」として、「隔離以外によい方法代替え方法がない場合において行われるものとする。」、「他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合」等とあり、遵守事項には「洗面、入浴、掃除等患者及び部屋の衛生の確保に配慮するものとする。」とあります。

このように保護室使用は、病状の悪化に応じた場合の限定的な使用となり、今回でも「不穏時の頓服薬対応」という状況でありながら、そのような当事者に対しての虐待行為であり、冷静に顧り見る必要があると思います。

なお、障害者虐待に係る通報について、精神保健福祉法(以下法と言う)第40条の3の規程では「速やかに、これを都道府県に通報しなければならない。」とあります。ところが県立病院からの通報は事件から3日目であり、その際に保健所側は「緊急性はないと判断」、「訪問調査を行う予定はない」と、回答していますが、県立病院の通報時期及び、保健所側のその場での判断は、法の趣旨及び、虐待防止に係る厚生労働省通知(「虐待防止措置及び虐待通報の周知」、「虐待防止対策に係る事務取扱要領」)を踏まえたものとは思えません。

言うまでもなく、精神病院は法の規定より運営され、措置入院など非自発的入院があり、一定条件下での隔離・拘束・閉鎖処遇など人権の制限行為が合法とされていることから、精神障碍者の人権に配慮した規定が存在しています。そのため、精神病院での虐待事件など不祥事の度に、「指導監査等の徹底」通知が出され、行政による的確な指導監督が求められています。

つきましては、今回の事件を踏まえ、安心して利用できる精神医療実現のため、下記項目について8月15()までに、文書による回答をいただきたくお願いします。

1 今回の事件は、法37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の基本理念にあ

る、「患者の個人の尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復

帰の促進に資するものでなければならない」とする理念をないがしろにした事態であり、県立病

院に対して法38条の7に基づく、改善計画の提出を求め、その結果を公開すること。

2 今回の事件について、法第36条の規定及び、法第37条第1項に基づく、厚生労働大臣が定

める基準の適否について明らかにすること。(入院形態、精神保健指定医の判断、隔離中の診

察の有無等)

3 原因究明及び再発防止のため、障害福祉サービス利用者等の精神障害当事者の意見聴取を

行うこと。また、行政関係者に加え県弁護士会及び精神保健福並びに精神科看護団体等による

実態調査及び検証作業を行い、法38条の7第2項による「処遇の改善のために必要な措置」を

病院に命ずること。

4 前記検証結果については、静岡市精神保健福祉審議会での検討・協議を行い、誰もが安心し

て治療が受けられる精神病院とするため、人的配置を含めた体制整備に向けた静岡市としての

報告書を作成し公表すること。

5 令和6年度の法第38条の4に基づく退院請求の電話相談件数及び、精神医療審査会に報告し、審査会が退院請求と判断した件数について明らかにし、病院ごとの請求の実際を調査し、適時、適正な運用が行われるよう必要な制度改善を行うこと。

6 精神科病院事務指導監査結果について、市内全精神病院の全項目を公表すること。

 

                           連絡先

 〒430-0807 

浜松市中区佐藤1-43-1-608

                                         寺澤 暢紘

                                      TEL 090-9261-4840

0 件のコメント:

コメントを投稿